面接指導には、長時間労働者に対する面接指導や、研究開発業務従事者に対するもの、高度プロフェッショナル制度の労働者に対するもの、ストレスチェックの結果に基づく面接指導があり、それぞれ要件があります。
こういったものの場合は、簡単な表で確認したりして、できるだけ時間をかけずに知識を定着させたいですね。
まずは数字から押さえていくといいと思いますので、繰り返し確認していきましょう。
それでは過去問に入りたいと思います。
1問目は、長時間労働者に対する面接指導の要件です。
労働者がどのような状態になったら事業者は面接指導をしなければならないのでしょうか。
◯◯で事業者は面接指導をしなければならない
(令和2年問8A)
事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならない。
解説
解答:誤り
1月当たり60時間ではなく、「80時間」が正解です。
長時間労働者の面接指導は、
- 休憩時間を除いて1週間あたり40時間を超えて労働させた場合に、超えた時間が1月あたり80時間を超え
- 疲労の蓄積が認められる者で、
- 労働者の申出により
行われます。
ちなみに、1ヶ月あたり80時間を超えた労働者に対しては、事業者はその超えた時間を通知する必要があります。
さて、ここで別の視点から面接指導を扱った過去問を見ておきましょう。
これは別の論点とすり替えた内容になっているのですが、どのような問題文になっているのでしょう。
都道府県労働局長が面接指導の指示?
(平成23年問9C)
都道府県労働局長は、労働安全衛生法第66条の8の規定により、労働者の精神的健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、面接指導を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により、事業者に対し、面接指導の実施その他必要な事項を指示することができる。
解説
解答:誤り
面接指導について、都道府県労働局長が問題文のような指示を出す規定はありません。
問題文にある66条の8の規定は「臨時健康診断」について定められたものです。
臨時健康診断のキーワードは、「都道府県労働局長」、「労働衛生指導医」、「指示」ですね。
このように、社労士試験では他の要件とすり替えて出題されることがありますので、きちんと整理して理解しておきたいですね。
ということで、次は派遣労働者と面接指導について見てみましょう。
派遣労働者は、雇用先は派遣元ですが、就労先は派遣先という特殊な環境におかれています。
この派遣労働者に対する面接指導はどちらに実施義務があるのでしょうか。
派遣労働者の面接指導は誰がする?
(平成27年問9E)
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対して労働安全衛生法第66条の8第1項に基づき行う医師による面接指導については、当該労働者が派遣され就業している派遣先事業場の事業者にその実施義務が課せられている。
解説
解答:誤り
派遣労働者に対する面接指導は、派遣先事業場ではなく、派遣元事業場に実施義務があります。
これは、面接指導だけでなく、一般健康診断も同様ですから、
派遣労働者の健康は、派遣元がきちんと管理をするということですね。
ただし、特殊健康診断については、職場環境が有害ですから、派遣先に実施義務があります。
で、面接指導を行ったあと、どうするのかを確認しておきましょう。
面接指導だけ行っても労働者の健康を守ることにはつながりませんから、事業者にどのような責務があるのか見てみましょう。
面接指導をしたあと、事業者はどうする?
(平成25年問8E)
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
面接指導が行われて結果が出たら、事業者は遅滞なく医師の意見を聴く必要があります。
労働者の健康を保持するために必要な措置とは、たとえば就業場所の変更や作業の転換、労働時間の短縮などです。
それでは最後に、面接指導の結果の保存期間について次の問題で見ておきましょう。
面接指導の結果の保存期間
(令和2年問8E)
事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。
解説
解答:誤り
面接指導の結果の記録は、3年ではなく「5年」保存することになっています。
この5年という数字は、健康診断でも同じでしたね。
今回のポイント
- 長時間労働者の面接指導は、
- 休憩時間を除いて1週間あたり40時間を超えて労働させた場合に、超えた時間が1月あたり80時間を超え
- 疲労の蓄積が認められる者で、
- 労働者の申出により
行われます。
- 派遣労働者に対する面接指導は、派遣元事業場に実施義務があります。
- 面接指導が行われて結果が出たら、事業者は遅滞なく医師の意見を聴く必要があります。
- 面接指導の結果の記録は、「5年」保存することになっています。
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