このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識から社会保険審査官・社会保険審査会法について見てみようと思います。
内容は、審査請求や再審査請求などのお話になるので、それぞれの法律でも出てくる内容です。
なので、横断学習のつもりで確認いただき、あやふやなところはテキストに戻って確認いただければと思います。
健康保険法の○○に対する再審査請求のタイムリミット
(令和2年問9E)
健康保険法の被保険者の資格に関する処分に不服がある者が行った審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合の、社会保険審査会に対する再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
健康保険法の「被保険者の資格」、「標準報酬」、「保険給付」に関する処分に不服があり、審査請求を行った後の再審査請求は、
社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときはすることができません。
ちなみに、保険料などの賦課や徴収の処分や滞納処分に不服がある場合の審査請求は、社会保険審査官ではなく、社会保険審査会に行うか、裁判所に提起することができます。
このあたりの知識の整理は、健康保険法のテキストを見た方が早いかもしれませんね。
では次に、社会保険審査会の審理について見てみましょう。
下の問題では、審理が公開されるのか非公開なのかが問われています。
さてどっちなのでしょうか。
社会保険審査会の審理は公開?非公開?
(平成29年問6D)
社会保険審査会の審理は、原則として非公開とされる。ただし、当事者の申立があったときは、公開することができる。
解説
解答:誤り
社会保険審査会の審理は、原則として「公開されます」。
ただ、当事者の申立があったときは「公開しないことができます」。
なので、問題文は逆の記載になっていますね。
今回のポイント
- 健康保険法の「被保険者の資格」、「標準報酬」、「保険給付」に関する処分に不服があり、審査請求を行った後の再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月を経過したときはすることができません。
- 社会保険審査会の審理は、原則として公開されます。
社労士プチ勉強法
「勉強に集中するためのちょっとしたコツ」
忙しい合間をぬいながら貴重な時間を使って社労士試験の勉強をするわけですから、少しでも集中したいですよね。
でも、勉強に集中したい時に邪魔をしてくるのがスマホの通知です。
SNSなどの通知がくると、見ないにしても意識が勉強からそれてしまうので、集中力が下がってしまいます。
たとえば、仕事で資料を作成しているときに電話対応をして、再び資料作成に戻る時でも、集中力を戻すにはある程度の時間が必要になります。
勉強も同じで、集中力が別の方に移ってしまうと引き戻すのにエネルギーが必要になりますので、生産性が下がってしまうことになります。
なので、勉強をするときは、通知をオフにするか、カバンの中にしまうなどして、通知をシャットアウトするだけで勉強に対する集中力を確保しやすいので試していただけると嬉しいです。(^ ^)
各科目の勉強法の記事をまとめました
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