このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「訂正の請求」について見てみようと思います。
訂正の請求がどのような仕組みになっているのか過去問を読んでみましょう。
訂正の請求は誰にする?
(平成30年問6E)
厚生年金基金の加入員となっている第1号厚生年金被保険者期間については、厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
資格の取得や喪失、標準報酬などの記録(特定厚生年金保険原簿記録)が事実でない、記録されていないと思料するときは、「厚生労働大臣」に訂正の請求をすることができます。
さて、先ほどの問題文では「第1号厚生年金被保険者期間」についての訂正の請求でしたが、
下の過去問のように第2号厚生年金被保険者期間についても訂正の請求ができるのでしょうか。
「第2号厚生年金被保険者期間」についても訂正の請求はできる?
(平成30年問6A)
第2号厚生年金被保険者であった者は、その第2号厚生年金被保険者期間について厚生労働大臣に対して厚生年金保険原簿の訂正の請求をすることができない。
解説
解答:正
訂正の請求は、「第1号厚生年金被保険者期間」についてしかできず、
第2号厚生年金被保険者期間について、厚生労働大臣に対し訂正の請求はできません。
今回のポイント
- 資格の取得や喪失、標準報酬などの記録(特定厚生年金保険原簿記録)が事実でない、記録されていないと思料するときは、「厚生労働大臣」に訂正の請求をすることができます。
- 訂正の請求は、「第1号厚生年金被保険者期間」についてしかできません。
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