このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は厚生年金保険法の「適用事業所」について見てみたいと思います。
ここでは適用事業となる業種等についての考え方について確認しましょう。
宿泊業は強制適用事業?
(令和4年問7E)
宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。
解説
解答:誤り
宿泊業は、飲食店や接客娯楽業のようなサービス業に該当するため、
強制適用事業所にならないため、
任意適用の申請をし、厚生労働大臣の認可を受ければ適用事業所となります。
では次に美容業の取り扱いについて見てみましょう。
美容業の事業所が法人化したらどうなる?
(令和4年問10A)
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
美容業は、先ほどの宿泊業と同じくサービス業に該当するので強制適用事業になりませんが、
法人化した場合は強制適用事業所に該当するため、
任意適用事業の認可は必要ありません。
今回のポイント
- 宿泊業は、飲食店や接客娯楽業のようなサービス業に該当するため、強制適用事業所ではなく、任意適用事業所です。
- 美容業は、先ほどの宿泊業と同じくサービス業に該当するので強制適用事業になりませんが、法人化した場合は強制適用事業所に該当するため、任意適用事業の認可は必要ありません。
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