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「社労士試験 安衛法・面接指導 社労士プチ勉強法」安衛-121

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「面接指導」について見てみようと思います。

面接指導は事業主の指定した医師でないといけないのか、書類の保存期間は何年なのかについて確認しましょう。

また、社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

事業主の指定した医師の面接指導を受けたくないとき

(平成25年問8C)

面接指導の対象となる労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う法定の面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出した場合においても、事業者が行う面接指導を必ず受けなければならない。

 

解説

解答:誤り

面接指導の対象者である労働者は、

原則としては、事業者の指定する医師が行う面接指導を受ける必要がありますが、

事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合、

他の医師の行う面接指導に相当する面接指導を受けて

その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、

事業者が行う面接指導を受ける必要はありません。

では、面接指導の結果の記録の保存期間について確認しましょう。

 

面接指導の結果の記録の保存期間は?

(令和2年問8E)

事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められている。

 

解説

解答:誤り

面接指導の結果の記録は、3年ではなく「5年」保存する必要があります

 

今回のポイント

  • 労働者が、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合、他の医師の行う面接指導に相当する面接指導を受けて、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、事業者が行う面接指導を受ける必要はありません。
  • 面接指導の結果の記録は、「5年」保存する必要があります

 

社労士プチ勉強法

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テキストの「あのあたりに書いてあった」という形で記憶を手繰り寄せます。

知識(論点)は、言葉だけよりも何か拠り所がある方が思い出しやすいです。

なので、本試験まで今お持ちの教材を繰り返し使うことで記憶の拠り所を強化していきましょう。

 

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