過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・健康診断 社労士プチ勉強法」安衛法-103

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法より「健康診断」について見てみたいと思います。

健康診断にかかる費用や時間について事業者の負担となるかどうかについて過去問を読んで確認しましょう。

また、今回は社労士プチ勉強法についても書いてますので最後まで読んでいただければ幸いです。

 

健康診断にかかる費用は事業者負担にならない?

(令和元年問10A)

事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

 

解説

解答:誤り

健康診断にかかる費用は、法律で事業者に健康診断の実施を義務付けているものになるので、事業者が負担するべきものとなっています。

それでは、健康診断に要する時間についても労働時間になるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

健康診断に要する時間は労働時間となるのか

(平成27年問10オ)

健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、

労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、

特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、

事業者の負担すべきものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般健康診断は、労働者の一般的な健康状態を診るものなので、必ずしも一般健康診断に要する時間が労働時間となるものではありませんが、

特殊健康診断については、「特定の有害な業務」に従事する労働者が対象となっていて、業務との関連性に基づく健康診断となっているので労働時間となり、賃金が発生します。

 

今回のポイント

  • 健康診断にかかる費用は、法律で事業者に健康診断の実施を義務付けているものになるので、事業者が負担するべきものとなっています。
  • 一般健康診断は、必ずしもそれに要する時間が労働時間となるものではありませんが、特殊健康診断については、業務との関連性に基づく健康診断となっているので労働時間となり、賃金が発生します。

 

社労士プチ勉強法

「勉強をするときは空腹時が良い!?」

あまりにもお腹が空いているときは逆効果ですが、

満腹時よりも空腹時の方が、体内の血液を脳により多く送ることができるため勉強効率を上げることができます。

なので、勉強をするなら食後よりも食前の方が向いていると言えます。

もし、お昼休憩の時間に勉強をする場合は、勉強を済ませてから昼食にするか、

先に昼食を食べるなら、昼食の量を満腹にならない程度に調整をするという方法もありますので試してみてはいかがでしょうか♫

 

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