このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「休憩」を見てみたいと思います。
具体的な事例などを見ながら休憩についての考え方をチェックしましょう。
来客当番で来客がなかったとしても、、、
(令和5年問2オ)
工場の事務所において、昼食休憩時間に来客当番として待機させた場合、結果的に来客が1人もなかったとしても、休憩時間を与えたことにはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を言います。
従って、問題文のように来客が結果的に1人も来なかったとしても、
来客当番として待機させた時間は労働時間となります。
では次に、休憩の一斉付与について見てみましょう。
休憩の一斉付与の例外
(平成29年問1C)
労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り、一斉に与えなくてもよい。
解説
解答:誤り
原則として、休憩は一斉に付与する必要がありますが、
「労使協定を締結」した場合はその限りではありません。
また、接客娯楽業など所定の業種については一斉付与の対象外です。
今回のポイント
- 休憩時間とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間を言います。
- 原則として、休憩は一斉に付与する必要がありますが、「労使協定を締結」した場合はその限りではありません。
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