過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 目的・管掌」厚年-183

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「目的管掌」について見てみようと思います。

これを機会に目的条文等の確認をしましょう。

 

厚生年金保険法の目的条文

(平成30年問7D)

厚生年金保険制度は、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的としている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険法の目的条文は、

「この法律は、労働者の老齢障害又は死亡について保険給付を行い、

労働者及びその遺族生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする」

としています。

ちなみに、問題文にあるのは国民年金法の目的条文です。

さて、次は厚生年金保険をどこが管掌しているのかについてチェックしましょう。

 

厚生年金保険を管掌しているのは〇〇

(平成30年問7E)

厚生年金保険は、厚生年金保険法に定める実施機関がそれぞれ管掌することとされている。

 

解説

解答:誤り

厚生年金保険は、

政府」が管掌しています。

 

今回のポイント

  • 厚生年金保険法の目的条文は、「この法律は、労働者の老齢障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする」としています。
  • 厚生年金保険は、「政府」が管掌しています。

 

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