このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、健康保険法の「保険料の納付」について見てみようと思います。
保険料は、事業主が被保険者の保険料分を報酬から控除して事業主分と合わせて納付する仕組みになっているのですが、
どのような規定になっているのか確認していきましょう。
もし被保険者負担分の保険料を控除できなかったら?
(平成29年問6B)
事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。
解説
解答:誤り
事業主は、被保険者負担分の保険料を報酬から控除できなかった場合でも、保険料の全額を納付する義務があります。
なので、一旦、不足分を立て替えたのちに被保険者に請求をすることになります。
では、もし被保険者が退職をすることになった場合、保険料の控除はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
被保険者が退職した場合の保険料の控除方法
(令和3年問10C)
事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者が退職することになったときは、事業主は、被保険者に支払う報酬から前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができます。
つまり、2カ月分控除できるということですね。
さて、被保険者が40歳になると介護保険料が発生します。
で、保険料は賞与からも控除されるわけですが、下の問題のケースではどうなのでしょうか。
介護保険料が発生するタイミング
(令和4年問10B)
6月25日に40歳に到達する被保険者に対し、6月10日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料額は、「月」によって算定されるので、問題文のケースでも介護保険料が控除されます。
今回のポイント
- 事業主は、被保険者負担分の保険料を報酬から控除できなかった場合でも、保険料の全額を納付する義務があります。
- 被保険者が退職することになったときは、事業主は、被保険者に支払う報酬から前月およびその月の標準報酬月額に係る保険料を控除することができます。
- 保険料額は、「月」によって算定されます。
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