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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法・ストレスチェック 社労士プチ勉強法」安衛法-105

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法より「ストレスチェック」について見てみようと思います。

ストレスチェックの実施頻度や、どのような項目を含めるのかについて確認していきましょう。

 

ストレスチェックの実施頻度は?

(平成30年問10A)

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、ストレスチェックを行わなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ストレスチェックは、「1年以内ごとに1回」、定期に行う必要があります。

ストレスチェックの実施については、常時50人未満の事業場の場合は、当分の間は努力義務となっています。

では、ストレスチェックの項目にはどのようなことを含めなければならないのか見ておきましょう。

 

ストレスチェックにはどのような項目が必要?

(平成30年問10C)

ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者への職場における他の労働者による支援に関する項目を含めなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ストレスチェックの項目には、「 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」を含める必要があります。

つまり、職場内に周囲のサポートがあるのか、相談できる上司や同僚がいるのかどうかということですね。

他に、

  • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

がストレスチェックに含めなければならない項目になっています。

 

今回のポイント

  • ストレスチェックは、「1年以内ごとに1回」、定期に行う必要があります。
  • ストレスチェックの項目には、「 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」を含める必要があります。

 

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