過去問

「社労士試験 社一 5分で読める児童手当法の考え方」過去問・社一-12

児童手当法は令和2年の社労士試験で一般常識の大問で出題されました。

とは言っても、そうそう頻繁に出題されるわけではないので、あまり気合を入れて勉強時間を割く必要もありません。

ただ、まったく勉強しないわけにはいかないのがツラいところですね。

なので、こういった記事をサラッと何回か読んでいただくことで記憶の一助になれば幸いです。

それでは最初の問題を見ていきましょう。

「児童」と聞いて、あなたはどんなイメージをお持ちですか?

個人によってイメージする児童は違うかもしれませんし、法律によっても定義が違っているのです。

児童手当法における「児童」の定義はどうなっているのでしょうか。

 

児童手当法上の児童の定義

(令和2年問8A)

「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般的に児童って聞くと小学生かな、ってイメージありますが、児童手当法でいうところの児童は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」ということで一般的な高校を卒業するまでということになります。

で、原則としては日本国内に住所があることが条件なのですが、留学などの理由で日本にいない場合でも大丈夫です。

ちなみに、労働基準法でいうところの児童は、15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者を指しますので注意が必要ですね。

さて、子どもが産まれたりして児童手当の支給対象になった場合はいつから支給されるのでしょうか。

また、逆に年齢要件が外れたりして受給権がなくなったときにはいつまで児童手当が支給されるのか見てみましょう。

 

児童手当の支給開始月と終了月

(平成25年問10ウ)

児童手当の支給は、受給資格者が児童手当法第7条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。ただし、受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により認定の請求をすることができなかった場合はこの限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

児童手当の支給は、

  • 受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め
  • 児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属するで終わります。

で、児童手当を受けていると、毎年、市役所から現況届の提出を求められます。

この届をいつ提出するのか、というのが次の問題の論点になっています。

 

児童手当を受けている一般受給資格者の届出内容とは

(平成25年問10イ)

児童手当の支給を受けている一般受給資格者(個人である場合に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、市町村長又は特別区の区長に対し、前年の所得の状況及びその年の7月1日における被用者又は被用者等でない者の別を記載した届出を毎年7月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤

児童手当の現況届は、「7月1日」ではなく、毎年「6月1日」から同月末日までの間に提出することになっています。

で、この届に、健康保険証などのコピーを貼り付けて返送するんですが、

それが問題文にある「被用者又は被用者等でない者の別」ということになるんでしょうね。

もし現況届を出さないと、案内文には「◯月以降の児童手当を支給できません」って書いてあるのが怖いところです。苦笑

次の問題では、児童手当の支払月がいつなのかを見てみることにしましょう。

 

児童手当の支払月は?

(令和2年問8B)

児童手当は、毎年1月、5月及び9月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

 

解説

解答:誤

児童手当は、「毎年1月、5月及び9月の3期」ではなく、「毎年2月、6月及び10月の3期」にそれぞれの前月までの分を支払う、という規定になっています。

もし児童手当の受給権がなくなったときは、上記の支払月でなくても支給される、というのは問題文のとおりです。

では最後に、児童手当を不正に受給してしまった時に受ける罰則について、次の問題で確認しましょう。

 

児童手当を不正受給したときの罰則

(令和2年問8E)

偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

 

解説

解答:正

問題文のとおりで、偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

まぁ、子どもをダシに不正はしたくないですけどね。。。苦笑

 

今回のポイント

  • 児童手当法でいうところの児童は、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者」ということで一般的な高校を卒業するまでということになります。
  • 児童手当の支給は、
    • 受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め
    • 児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属するで終わります。

     

  • 児童手当の現況届は、「7月1日」ではなく、毎年「6月1日」から同月末日までの間に提出することになっています。
  • 児童手当は、「毎年2月、6月及び10月の3期」にそれぞれの前月までの分を支払う、という規定になっています。
  • 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた場合、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

 

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