過去問

「社労士試験 徴収法 保険関係の消滅」徴収-167

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「保険関係の消滅」について見てみたいと思います。

ここでは、暫定任意適用事業に関する保険関係の消滅についてチェックしましょう。

 

暫定任意適用事業の保険関係の消滅を申請する際の要件

(平成29年労災問9E)

労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。

 

解説

解答:誤り

既に保険関係が成立している暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる場合、

労働者の同意が必要です。

労災保険では労働者の「過半数」の同意、

雇用保険の場合「4分の3以上」の同意が必要ですので、

労災保険と雇用保険では申請要件に違いがあります。

さて、もし事業を廃止することになった場合、

保険関係消滅の申請は必要なのでしょうか。

下の過去問で確認しましょう。

 

事業を廃止した場合、保険関係消滅の申請は、、、

(平成27年労災問8D)

農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。

 

解説

解答:誤り

保険関係が成立している事業を廃止した場合は、

その翌日に保険関係が消滅しますが、

法律上当然に保険関係が消滅しますので、

保険関係のの消滅に係る申請は必要ありません。

しかし、確定保険料の申告・納付の手続きは必要です。

 

今回のポイント

  • 既に保険関係が成立している暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる場合、労災保険では労働者の「過半数」、雇用保険の場合「4分の3以上」の労働者の同意が必要です。
  • 保険関係が成立している事業を廃止した場合は、保険関係のの消滅に係る申請は必要ありませんが、確定保険料の申告・納付の手続きは必要です。

 

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