このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、安衛法から「事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
労働者を労働災害から守るために、事業者がしなければならないこととはどんなことでしょうか。
過去問を読んで確認しましょう。
貨物自動車で荷物を積んだり卸したりするときのルール
(平成27年問8E)
事業者は、一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業又は貨物自動車から卸す作業を行うときは、
当該作業を指揮する者を定め、その者に、作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し作業を直接指揮することなど所定の事項を行わせなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一つの荷物の重量が「100キログラム以上」のものを貨物自動車に積む作業または貨物自動車から卸す作業を行うときは、
その作業を指揮する者を定めて、所定の事項を行わせる必要があります。
ちなみに、荷物を貨物自動車に積んだり卸したりする作業には、ロープやシートを掛けたりする作業も含まれます。
では次に、物の加工にまつわる措置について見てみましょう。
ボール盤など刃物が回転する機械で労働者が作業をする際に規定されていることとは何でしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
ボール盤など回転する刃物で作業をするときは、、、
(平成28年問8D)
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、ボール盤などの回転する刃物に労働者の手が巻き込まれる恐れがあるときは、
手袋をつけているとかえって回転する刃物に巻き込まれる可能性が高くなるので、労働者に手袋を使用させてはならず、
労働者も、手袋の使用を禁止されたときは使用してはなりません。
今回のポイント
- 一つの荷物の重量が「100キログラム以上」のものを貨物自動車に積む作業または貨物自動車から卸す作業を行うときは、その作業を指揮する者を定めて、所定の事項を行わせる必要があります。
- 事業者は、ボール盤などの回転する刃物に労働者の手が巻き込まれる恐れがあるときは、労働者に手袋を使用させてはならず、労働者も、手袋の使用を禁止されたときは使用してはなりません。
社労士プチ勉強法
「ニュースを見るのは社労士試験の勉強に非効率??」
社会人たるもの、ニュースを見たり読んだりして世間の動きを知ることは常識であると言われます。
そのことについて反対するつもりはありませんが、社労士試験の勉強効率を上げるためには、ニュースに触れるのはほどほどにしておいた方がいいかもしれません。
勉強をするということは、自分の持っている気力や体力を相当消耗しますが、1日に使えるエネルギーには限界があります。
しかも、そのエネルギーは人の心と大きく連動しています。
気分が高揚しているときは、多くの作業を行うことができる一方、気分が落ち込んでいるときは思うように身体が動かなかったりします。
で、ニュースがどのように人に作用するのかというと、
ニュースには大抵、ネガティブな情報が多かったりします。
戦争や株価、政治など、どの分野のニュースを見てもネガティブ情報が出てくる可能性が高いです。
人がネガティブ情報を受け取ると、無意識のうちに「心の中」に作用して気力を下げることに繋がりかねません。
なので、社会人として最低限の情報は得るとして、必要以上にニュースに触れるのは社労士試験の勉強をする上では慎重になった方がいいかもしれませんね。
ご参考になれば幸いです。
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