過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 特別支給の老齢厚生年金の支給」厚年-166

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は厚生年金保険法の「特別支給の老齢厚生年金の支給」に触れてみようと思います。

特別支給の老齢厚生年金の支給要件や本来の老齢厚生年金への切り替えについて確認しましょう。

 

特別支給の老齢厚生年金の支給要件

(令和元年問1D)

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることに加え、

厚生年金の被保険者期間が「1年以上」あることが条件となります。

ちなみに、本来の老齢厚生年金の場合は、1ヶ月以上の被保険者期間があれば大丈夫です。

で、特別支給の老齢厚生年金は65歳までで、それ以降は本来の老齢厚生年金に切り替わるのですが、

その際の手続きについて確認しましょう。

 

本来の老齢厚生年金の裁定を受けるには

(平成30年問2ウ)

特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

65歳になって本来の老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、

あらためて老齢厚生年金にかかる裁定の請求書を日本年金機構に提出する必要があります。

 

今回のポイント

  • 特別支給の老齢厚生年金の支給要件は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることに加え、厚生年金の被保険者期間が「1年以上」あることが条件となります。
  • 5歳になって本来の老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、あらためて老齢厚生年金にかかる裁定の請求書を日本年金機構に提出する必要があります。

 

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