過去問

「社労士試験 徴収法 読むだけで復習!適用事業の定義と成立」過去問・徴-65

徴収法は、手続きの方法を規定した法律のためか、無味乾燥なイメージを持っているのは私だけでしょうか。苦笑

「何を」「どこに」「いつまでに」「提出」みたいなものが多いので、ひたすら暗記という感じがしますね。

ただ、これらを丸暗記するというのは、相当なエネルギーが必要なので、少しでもラクに覚えたいところです。

私が受験勉強をしていたときは、勤め先の会社をイメージしていましたね。

無味乾燥なものに、自分のゆかりのあるイメージを足すと覚えやすいですので試してみてくださいね。

それでは最初の問題に入っていきましょう。

徴収法で最初に出てくる二元適用事業の定義が論点になっていますので、確認していきますね。

 

二元適用事業となるものは?

(平成26年雇用問8B)

労働保険徴収法は、労働保険の適用徴収の一元化を目的として制定されたものであるが、都道府県及び市町村の行う事業については、労災保険と雇用保険とで適用労働者の範囲が異なるため、両保険ごとに別個の事業とみなして同法を適用することとしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

都道府県および市町村の行う事業は、労災保険と雇用保険を別個の事業とみなしますが、これを二元適用事業といいます。

二元適用事業にどんな事業があるのかまとめますと、

  • 都道府県および市町村
  • 港湾運送
  • 農林
  • 水産・畜産・養蚕
  • 建設

となっていて、私はそれぞれの頭文字を取って、

「と し こ の り す け」→「としこ・のりすけ」

と覚えていましたね。笑

で、二元適用事業以外の事業が一元適用事業になるわけです。

さて、次の問題では二元適用事業にならない事業について問われていますので見てみましょう。

 

二元適用事業にもならないもの

(平成26年雇用問8C)

国の行う事業(「国の直営事業」及び「労働基準法別表第1に掲げる事業を除く官公署の事業」)については、二元適用事業とはならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

国の行う事業は、労災保険が適用されませんので、そもそも二元適用事業になることがありません

というのも、国の行う事業では、国家公務員災害補償法などが適用されるため、労災保険で補償をするという制度になっていないのですね。

では次に、保険関係が成立するタイミングについて下の問題で確認しましょう。

 

保険関係成立のタイミング

(平成25年労災問9B)

労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。

 

解説

解答:誤り

労働保険(労災保険、雇用保険)の保険関係は、保険関係成立届を提出することによって成立するのではなく、

事業が開始された日、または暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に「法律上当然に」成立します。

というのも、保険関係成立届を提出しておらず、当然、保険料も納付してない状態で業務災害が発生した場合に事業主に「費用徴収」する、というものが労災保険法にありましたね。

なので、保険関係は、書類の提出で成立するというわけではないということです。

ただ、保険関係が法律上当然に成立するといっても、届出をしてもらわなければ行政が把握できません。

ということで、保険関係成立届を提出するわけですが、提出期限を確認しておきましょう。

 

保険関係成立届の提出期限

(平成27年労災問9A)

建設の有期事業を行う事業主は、当該事業に係る労災保険の保険関係が成立した場合には、その成立した日の翌日から起算して10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

建設の有期事業に限らず、保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出する必要があります。

提出先は、問題文のように二元適用事業で労災保険が成立しているものについては所轄労基署長になります。

また、社会保険適用事業所で継続事業の場合、労働保険事務組合に委託していなければ、年金事務所に提出できたりします。

これらの提出先の規定については、あらためてご確認なさってみてくださいね。

では最後に、もともと適用事業だったものが労働者数が減ったことにより暫定任意適用事業に該当した場合の届出について確認しておきましょう。

上記のようなケースで行政への届出は必要だったでしょうか。

 

人数が減って暫定任意適用事業に該当したときは、、、

(平成29年労災問9B)

労災保険の適用事業が、使用労働者数の減少により、労災保険暫定任意適用事業に該当するに至ったときは、その翌日に、その事業につき所轄都道府県労働局長による任意加入の認可があったものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

労災保険や雇用保険の適用事業だったものが、労働者数の減少で暫定任意適用事業になった場合は、その翌日に任意加入の認可があったものとみなされ、これを擬制任意適用事業と呼びます。

逆に、暫定任意適用事業が任意加入する場合は、厚生労働大臣の認可が必要です(権限は都道府県労働局長に委任されています)。

任意加入の手続きでは、労災保険では労働者の同意は不要ですが、雇用保険の場合は二分の一以上の同意が必要ですので、合わせて押さえておきましょう。

 

今回のポイント

  • 二元適用事業にどんな事業があるのかまとめますと、
    • 都道府県および市町村
    • 港湾運送
    • 農林
    • 水産・畜産・養蚕
    • 建設

    となっています。

  • 国の行う事業は、労災保険が適用されませんので、そもそも二元適用事業になることがありません
  • 労働保険(労災保険、雇用保険)の保険関係は、保険関係成立届を提出することによって成立するのではなく、事業が開始された日、または暫定任意適用事業が適用事業に該当するに至った日に「法律上当然に」成立します。
  • 保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内に提出する必要があります。
  • 労災保険や雇用保険の適用事業だったものが、労働者数の減少で暫定任意適用事業になった場合は、その翌日に任意加入の認可があったものとみなされ、これを擬制任意適用事業と呼びます。

 

毎日の勉強のヒントにどうぞ♫

模試やオプション講習などが続く時に、注意したいのは「メインの勉強にどれだけ早く戻れるか」です。

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