過去問

「社労士試験 労働に関する一般常識 障害者雇用促進法」労一-150

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労働に関する一般常識から「障害者雇用促進法」について見てみようと思います。

事業主が行う措置について過去問を読んで確認しましょう。

 

労働者の募集・採用時における措置

(平成28年問2A)

障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

事業主は、

労働者の募集・採用について、

常時使用する労働者の数にかかわらず

障害者に対し障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。

さて、次に障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うのは法違反になるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

障害者を有利に取り扱うのはOK?

(令和4年問4C)

積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

積極的差別是正措置として、

障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、

障害者であることを理由とする差別ではなく

法違反とならないとされています。

 

今回のポイント

  • 労働者の募集・採用について、常時使用する労働者の数にかかわらず障害者に対し障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
  • 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別ではなく法違反とならないとされています。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

 

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 付加保険料」国年-…

  2. 「社労士試験 厚生年金法 届出に関する取扱説明書」過去問・厚-76

  3. 「社労士試験 労災保険法 給付にかかる通則」労災-144

  4. 「社労士試験 労基法 自然と身につく労働条件の取扱メソッド」過去問・労…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  6. 「社労士試験 雇用保険法 雇用保険法における適用事業の取扱説明書」過去…

  7. 「社労士試験 厚生年金保険法 被保険者」厚年-185

  8. 「社労士試験 国民年金法 年金の支給期間」国年-174

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。