このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識から「障害者雇用促進法」について見てみようと思います。
事業主が行う措置について過去問を読んで確認しましょう。
労働者の募集・採用時における措置
(平成28年問2A)
障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、
労働者の募集・採用について、
常時使用する労働者の数にかかわらず
障害者に対し障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
さて、次に障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うのは法違反になるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
障害者を有利に取り扱うのはOK?
(令和4年問4C)
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
積極的差別是正措置として、
障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、
障害者であることを理由とする差別ではなく、
法違反とならないとされています。
今回のポイント
- 労働者の募集・採用について、常時使用する労働者の数にかかわらず障害者に対し障害者でない者と均等な機会を与えなければなりません。
- 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別ではなく、法違反とならないとされています。
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