過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識」労働組合法」労一-70

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労働に関する一般常識から「労働組合法」について見てみたいと思います。

団体が労働組合と認められるための条件や、労働組合法上の労働者について確認していきましょう。

 

政治運動を目的とした団体は労働組合とは認められない?

(平成26年問2E)

労働組合法に定める労働組合とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを目的として組織する団体又はその連合団体をいうとされており、政治運動又は社会運動を目的とする団体又は連合団体はおよそ労働組合法上の労働組合とは認められない。

 

解説

解答:誤り

労働組合とは、

「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」

と定義されていますが、

主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」

については労働組合として認められません。

なので、団体の活動目的が、政治運動や社会運動がメインでなければ大丈夫ということです。

さて、労働組合法でいうところの「労働者」とは、

「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」

となっています。

では、下の過去問の場合はどうなるのでしょうか。

 

プロ野球選手が集まっても団体交渉ができない?

(平成25年問2B)

プロ野球選手、プロサッカー選手等のスポーツ選手は、労働組合法上の労働者に当たらないため、これらのプロスポーツ選手が労働組合を作っても、団体交渉を行う権利は認められない。

 

解説

解答:誤り

プロ野球選手やプロサッカー選手も労働組合法上の労働者と認められ、労働組合が存在します。

いま話題になっているのはギグワーカーとして働く人の労働組合ですね。

労働基準法上の労働者とは認められなくても、労働組合として団体交渉を行うことが模索されています。

 

今回のポイント

  • 団体の活動目的が「主として政治運動又は社会運動を目的とするもの」については労働組合として認められません。
  • プロ野球選手やプロサッカー選手も労働組合法上の労働者と認められ、労働組合が存在します。

 

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