このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は徴収法の「保険関係の成立」について見てみたいと思います。
保険関係の成立日や成立届の提出期限についてチェックしましょう。
保険関係が成立する日
(令和3年労災問8A)
労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が、事業内容の変更(事業の種類の変化)、使用労働者数の増加、経営組織の変更等により、労災保険の適用事業に該当するに至ったときは、その該当するに至った日の翌日に、当該事業について労災保険に係る保険関係が成立する。
解説
解答:誤り
保険関係は、
「その事業が開始された日」または
「その事業が適用事業に該当するに至った日」に成立します。
では、保険関係の成立届はいつまでに届け出るのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
保険関係成立届の届出期限
(令和元年労災問10オ)
労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から10日以内に、法令で定める事項を政府に届け出ることとなっているが、有期事業にあっては、事業の予定される期間も届出の事項に含まれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険関係が成立した事業の事業主は、
その成立した日から「10日以内」に、
成立日や、事業主の氏名や名称など所定の事項を政府に届け出ることになっていますが、
有期事業の場合は、事業の予定される期間も届け出る必要があります。
今回のポイント
- 保険関係は、「その事業が開始された日」または「その事業が適用事業に該当するに至った日」に成立します。
- 保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から「10日以内」に、成立日や、事業主の氏名や名称など所定の事項を政府に届け出ることになっています。
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