このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、健康保険法の「出産育児一時金・出産手当金」について触れてみたいと思います。
それぞれどのような論点が問われているのか確認していきましょう。
出産育児一時金の受取代理制度とは
(令和3年問7B)
出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
原則としては、出産育児一時金は被保険者に支給されるものですが、
被保険者に支給した後に被保険者が医療機関に支払う手間を省くために、
医療機関が被保険者の代わりに出産育児一時金を受け取るのが受取代理制度です。
それでは次に、出産手当金について見てみましょう。
出産手当金の額はどのように算出するのでしょうか。
出産手当金の額の算定方法
(平成24年問7A)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日 )以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、一日につき、原則として出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額が支給される。(問題文を一部変更しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
出産手当金の額は、
- 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
のどちらか低い方の3分の2に相当する額となります。
この算定方法は、傷病手当金と同じ方法です。
それでは最後に、出産手当金の支給期間について見てみましょう。
下の問題では、仕事をしている期間があるようですので、どのような支給になるのかも合わせて確認しましょう。
出産手当金の支給期間
(令和2年問10E)
被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、通常の労務に服している期間があった場合は、その間に支給される賃金額が出産手当金の額に満たない場合に限り、 その差額が出産手当金として支給される。
解説
解答:誤り
出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対して支給されますので、
通常の労務に服している期間については支給されません。
もっとも、労働基準法から見た場合、少なくとも産後6週間が経つまでは働いてはいけないことになっていますね。
今回のポイント
- 受取代理制度は、医療機関が被保険者の代わりに出産育児一時金を受け取る制度です。
- 出産手当金の額は、
- 出産手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
- 出産手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の30分の1に相当する額
のどちらか低い方の3分の2に相当する額となります。
- 出産手当金は、出産の日以前42日から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間に対して支給されますので、通常の労務に服している期間については支給されません。
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