過去問

「安衛法 取っつきにくい事業者の責務の押さえ方」過去問・安衛-21

今回は、「事業者の責務」ということで、労働者を労働災害から守るための規定についての過去問を集めてみました。

一見、「なにこれ?」というものばかりで、機械の名前とか言われてもピンと来ないと思います(私もそうですが)。

ですが、問題文を読んでいると、どのように労働者を守ろうとしているかが書いてあるので、聞き慣れない用語が出てきても、

「あぁ、それは必要かも」と思えたらこっちのものですね。

なので、慣れないと思いますが、一つ一つ見ていくことにしましょう。

 

木材加工用丸のこ盤ということはノコギリの歯がある?

(平成28年問8B)

事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

丸のこ盤というのは、「丸い形をしたノコギリ」ですが、歯が回転しますので、触れてケガをしないように覆いのようなものを取り付けなさい、ということですね。

ピンと来ない時は、「丸のこ盤 接触予防装置」で検索していただければいくつか画像が出てきますので確認してみてくださいね。

次の問題は、屋内の通路についての問題です。

通路でケガしないようにするための規定はどのようになっているのでしょうか。

 

屋内通路についての規定とは

(平成28年問8E)

事業者は、屋内に設ける通路について、通路面は、用途に応じた幅を有することとするほか、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すると共に、通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないようにしなければならない。

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ポイントは、

  • 通路面は、用途に応じた幅を有すること
  • 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること
  • 通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かないこと

の3点ですね。

3つ目の「高さ1.8m」というのが、何となく人の身長を思わせるのですが私だけでしょうか。

さて、次は機械の掃除など作業をする時の規定を確認しましょう。

機械から労働者をケガなどから守るための決まりですね。

 

機械の掃除などの作業を行うときのルール

(平成28年問8C)

事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

まず、労働者をケガから守るには機械を止めるのが一番ですね。

ただ、どうしても機械が動いているときに作業をしないといけない時は、危険のないように覆いなどをつけることが必要なのですね。

これも、文章を読んでいたら「まぁ、そうだろうね」という感じがしますね。

では次はボール盤や面取り盤についての問題です。

「ボール盤てなに?」という感じですが、キーワードがあるのです。。。

 

キーワードは「回転する刃物」

(平成28年問8D)

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。

 

解説

解答:誤

ボール盤などの「回転する刃物」に労働者の手が接触する危険性がある場合は、「手袋を使用させてはなりません」。

「え?手袋しないと危ないっしょ!」

という気もしますが、手袋が回転する刃物に触れた場合、回転する刃物に巻き込まれてしまう危険性があり、手袋をしている方がかえって危ないんですね。

なので、上記の場合は手袋を使用してはいけないんですね。

では最後に高いところで作業をする場合のルールについて確認しておきましょう。

とりあえず、「高いところ」というのはどれくらいの高さなのかを押さえるようにしましょう。

 

労働者が落下しないようにするための規定

(平成27年問A)

事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等を設けなければならず、それが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。(問題文を一部補正しています。)

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

墜落から労働者を守るために囲いや手すり、覆い、防網などの処置をするのは、「高さが2メートル以上」の場合です。

ちなみに、問題文に「要求性能墜落制止用器具」という聞き慣れない用語が出てきていますが、出題時は「安全帯」と呼ばれていました。

法改正で呼び名が変わったようです。

ちなみに、この「要求性能墜落制止用器具」へ呼び名が変わったチラシがありますのでリンクを貼っておきますね。

 

 

今回のポイント

  • 丸のこ盤というのは、「丸い形をしたノコギリ」ですが、歯が回転しますので、触れてケガをしないように覆いのようなものを取り付ける必要があります。
  • 屋内に設ける通路については、通路面は「用途に応じた幅を有すること」、また、「つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持する」、「通路面から高さ1.8メートル以内に障害物を置かない」ようにしなければなりません。
  • 機械(刃部を除く。)の掃除や給油、検査、修理または調整の作業を行う場合、労働者をケガから守るには機械を止めるのが一番ですが、どうしても機械が動いているときに作業をしないといけない時は、危険のないように覆いなどをつけることが必要なのです。
  • ボール盤などの「回転する刃物」に労働者の手が接触する危険性がある場合は、「手袋を使用させてはなりません」。
  • 墜落から労働者を守るために囲いや手すり、覆い、防網などの処置をするのは、「高さが2メートル以上」の場合です。

 

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