このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法から「労働保険料の額」について触れてみたいと思います。
労働保険料がどのように決まるのかについて見ていきます。
労働保険料には、一般保険料や特別加入保険料、印紙保険料などがありますが、
下の問題では、一般保険料の算定基礎となる賃金がテーマになっていますので過去問を読んでみましょう。
一般保険料の算定基礎となる賃金
(平成24年労災問8B)
退職を事由として支払われる退職金であって、退職時に支払われるものについては、一般保険料の算定基礎となる賃金総額に算入しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
退職を事由とする退職金については、原則として賃金総額に算入されることはありません。
しかし、在職中に給与などに上乗せされて退職金の前払として支払われるものについては、賃金総額に算入されます。
では次に、一般保険料の保険料率について見てみましょう。
保険料率は業種ごとに区分けされているのですが、雇用保険率がどう分けられているのか下の問題を読んでみましょう。
一般保険料における雇用保険率の区分け
(令和元年労災問9A)
一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。
解説
解答:誤り
一般保険料の雇用保険率については、
「一般の事業」、「農林水産業・清酒製造業」、「建設の事業」
の3種類に分かれていて、園芸サービスの事業は一般の事業に入ります。
では最後に、賃金総額の算定方法について見ておきましょう。
建設業などの業種については、賃金総額の算定方法について規定があるようですが、どのようになっているのでしょうか。
請負による建設の事業の賃金総額の算定方法
(平成30年雇用問8C)
請負による建設の事業に係る賃金総額については、常に厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業の賃金総額とすることとしている。
解説
解答:誤り
請負による建設の事業や、立木の伐採の事業、水産動植物の採捕または養殖の事業などの事業については、
「賃金総額を正確に算定することが困難な場合」に特例による賃金総額の算定が認められています。
なので、「常に厚生労働省令で定めるところにより算定」するわけではありません。
特例による賃金総額の算定とは、たとえば請負による建設の事業であれば、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額になります。
今回のポイント
- 退職を事由とする退職金については、原則として賃金総額に算入されることはありません。
- 一般保険料の雇用保険率については、「一般の事業」、「農林水産業・清酒製造業」、「建設の事業」の3種類に分かれています。
- 請負による建設の事業や、立木の伐採の事業、水産動植物の採捕または養殖の事業などの事業については、「賃金総額を正確に算定することが困難な場合」に特例による賃金総額の算定が認められています。
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