このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「年次有給休暇」について見てみようと思います。
今日は年次有給休暇における全労働日と出勤率について確認しましょう。
休日に労働させた日は全労働日?
(平成28年問7B)
全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。
解説
解答:誤り
全労働日の日数は、所定休日を除いた日のことを指しますので、
法定休日を上回る所定の休日に労働したとしても、
全労働日には含まれません。
さて、年次有給休暇を取得した日について、
出勤率の算定ではどのように取り扱われるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
年次有給休暇を取得した日の出勤率への影響
(平成28年問7C)
年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年次有給休暇の出勤率の計算において
- 業務上の傷病により療養のために休業した期間
- 育児休業または介護休業をした期間
- 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
- 年次有給休暇を取得した日
については出勤したものとして扱われます。
今回のポイント
- 全労働日の日数は、所定休日を除いた日のことを指しますので、法定休日を上回る所定の休日に労働したとしても、全労働日には含まれません。
- 年次有給休暇の出勤率の計算において
- 業務上の傷病により療養のために休業した期間
- 育児休業または介護休業をした期間
- 産前産後の女性が法65条の規定によって休業した期間
- 年次有給休暇を取得した日
については出勤したものとして扱われます。
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