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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法の「障害厚生年金の額」について見てみようと思います。
障害厚生年金の額や算定に必要な被保険者期間、加給年金額について確認しましょう。
障害等級1級の障害厚生年金の額
(令和元年問3C)
障害等級1級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額(当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300とする。)の100分の125に相当する額とする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害等級1級に該当する場合の障害厚生年金は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の100分の125に相当する額となります。
また、障害厚生年金の額の計算の基礎となる「被保険者期間」の月数が300に満たないときは、これを300として計算します。
では、この被保険者期間はどのように算定するのでしょうか。
下の問題を見てみましょう。
被保険者期間の算定方法
(令和4年問10D)
障害等級2級の障害厚生年金の額は、老齢厚生年金の例により計算した額となるが、被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までの被保険者期間を基礎とし、計算の基礎となる月数が300に満たないときは、これを300とする。
解説
解答:誤り
被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間を基礎とします。
さて、障害厚生年金では、所定の要件を満たすと加給年金額が加算されますが、
加算の対象となる者は誰なのか最後に確認しましょう。
障害厚生年金の加給年金額の対象となるのは
(令和4年問6A)
障害等級1級又は2級に該当する者に支給する障害厚生年金の額は、当該受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者又は子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子)があるときは、加給年金額が加算された額となる。
解説
解答:誤り
障害等級の1級または2級に該当する者への障害厚生年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者があるときに、所定の障害厚生年金の額に加給年金額が加算されます。
なので、障害厚生年金では「子」に対する加給年金額はありません。
今回のポイント
- 障害等級1級に該当する場合の障害厚生年金は、老齢厚生年金の額の計算の例により計算した額の100分の125に相当する額となります。
- 被保険者期間については、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間を基礎とします。
- 被保険者期間については、障害認定日の属する月の前月までではなく、「障害認定日の属する月」までの被保険者期間を基礎とします。
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