過去問

「社労士試験 安衛法・派遣労働者への教育 社労士プチ勉強法」安衛-109

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法から「派遣労働者への教育」というテーマで過去問を集めました。

安衛法では、さまざまな安全衛生教育が規定されていますが、

派遣労働者にはどのように適用されるのか見てみましょう。

 

派遣労働者に対する雇入れ時の安全衛生教育はどこがする?

(平成30年問8C)

派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者を就業させるに際して実施すべきものとされている。

 

解説

解答:誤り

雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先ではなく、派遣元の事業者が行います。

派遣労働者を雇っているのは派遣元の事業者ですので、

雇入れ時の段階では派遣元事業者が教育を行います。

ちなみに、作業内容変更時の教育は、派遣元・派遣先の双方で行います。

さて、次は危険・有害な業務に就くために必要な特別教育がどちらに実施義務があるのか確認しましょう。

 

特別教育はどっちの事業者がする?

(平成27年問9C)

派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。

 

解説

解答:誤り

派遣労働者に対する特別教育は、派遣元事業者に実施義務はなく、派遣の事業者が行います。

危険・有害な業務があるのは派遣先の事業場ですので、

派遣先事業場が労働災害をふせぐための教育を行うことになります。

 

今回のポイント

社労士プチ勉強法

「睡眠も立派な勉強です!」

毎日きちんと眠れていますか?

たまった疲れを癒す方法は色々とありますが、

睡眠を無視することはできません。

学習の視点から見ても、脳をきちんと休ませてあげないと

せっかくインプットした知識も定着しにくくなります。

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