過去問

「社労士試験 国民年金法 資格の得喪」国年-152

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「資格の得喪」について見てみようと思います。

被保険者の資格の取得や喪失の要件についてチェックしましょう。

 

第3号被保険者が資格を取得するのはいつ?

(令和4年問5E)

厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。

 

解説

解答:誤り

第3号被保険者の年齢要件は、

「20歳以上60歳未満」

と規定されているので、

厚生年金の被保険者が20歳になったからといって

その被扶養者が第3号被保険者の資格を取得するわけではありません。

さて、次は厚生年金の被保険者である第2号被保険者の資格喪失の要件について見てみましょう。

 

第2号被保険者が資格を喪失する要件

(令和4年問7A)

厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

原則として国民年金の第2号被保険者は、

65歳に達したときに資格を喪失するとされており、

老齢基礎年金や老齢厚生年金といった、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付受給権を有しない者は資格を喪失しません

問題文では65歳になって老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給権を取得したので、

国民年金の第2号被保険者の資格を喪失します。

 

今回のポイント

  • 第3号被保険者の年齢要件は、「20歳以上60歳未満」とされています。
  • 原則として国民年金の第2号被保険者は、65歳に達したときに資格を喪失するとされており、老齢基礎年金や老齢厚生年金といった、老齢または退職を支給事由とする年金たる給付受給権を有しない者は資格を喪失しません

 

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