このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は安衛法の「危険・有害性物質に関する規制」について見てみようと思います。
事業者が行うべき調査や届出について過去問を読んで確認しましょう。
作業方法や手順を新規採用・変更した時の調査のタイミング
(令和3年問8C)
労働安全衛生法では、事業者は、作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更したときは、
1か月以内に建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、
その結果に基づいて、労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
「作業方法または作業手順を新規に採用し、または変更したとき」は、
1ヶ月以内にではなく、「新規に採用・変更したとき」に
事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、
または作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査し、
その結果に基づいて、この法律またはこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、
労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
では次に新規化学物質の製造や輸入に関する届出の規定について見てみましょう。
新規化学物質の製造や輸入に関する届出
(令和3年問8D)
労働安全衛生法では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、
あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査(当該新規化学物質が労働者の健康に与える影響についての調査をいう。)を行うよう努めなければならないとされている。
解説
解答:誤り
新規化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、
あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、
その新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出る義務があります。
なので、これは努力義務ではありません。
今回のポイント
- 「作業方法または作業手順を新規に採用し、または変更したとき」は、「新規に採用・変更したとき」に事業者は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、または作業行動その他業務に起因する危険性または有害性等を調査する必要があります。
- 新規化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働大臣の定める基準に従って有害性の調査を行い、その新規化学物質の名称、有害性の調査の結果その他の事項を厚生労働大臣に届け出る義務があります。
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