このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「基本手当の受給期間」について見てみようと思います。
基本手当を受給する際、一般の受給資格者や特定受給資格者などの区分けがなされますが、
どのようなルールがあるのか確認しましょう。
事業が廃止したために離職した場合は、、、
(令和3年問4A)
事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことにより事業所が廃止されたため離職した者は、特定受給資格者に該当する。
解説
解答:誤り
倒産や事業所の廃止によって離職した者は、
特定受給資格者に該当しますが、
問題文のように「事業の期間が予定」されていて、
その期間が予定通り終わったことで事業所が廃止になった場合は
特定受給資格者になりません。
それは、最初から離職する時期が分かっており、
次の再就職の準備ができるからです。
さて、次は育児休業と算定基礎期間の関係について見ておきましょう。
育児休業給付金の支給にかかる休業の取り扱い
(令和3年問3A)
育児休業給付金の支給に係る休業の期間は、算定基礎期間に含まれない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
算定基礎期間は、基本手当を受けることができる日数(所定給付日数)に影響しますが、
育児休業給付金の支給にかかる休業期間がある場合、
その期間は算定基礎期間の対象外となります。
つまり、育児休業給付金を受給している期間については、
基本手当の支給の算定から外すということで、
育児休業給付金と基本手当の二重取りは行われないということになります。
今回のポイント
- 倒産や事業所の廃止によって離職した者は、特定受給資格者に該当しますが、「事業の期間が予定」されていて、その期間が予定通り終わったことで事業所が廃止になった場合は特定受給資格者になりません。
- 育児休業給付金の支給にかかる休業期間がある場合、その期間は算定基礎期間の対象外となります。
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