このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「事業者の講ずべき措置」について見てみたいと思います。
機械から労働者を守るための措置について確認しましょう。
機械の歯車から労働者を守るための措置
(平成27年問8B)
事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の
労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、
覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければなりません。
では次に回転する刃物から労働者を守るための措置について確認しましょう。
ボール盤などの回転する刃物から労働者を守るための措置
(平成28年問8D)
事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が接触するおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、
ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に
作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、
労働者に手袋を使用させてはならないとされています。
今回のポイント
- 事業者は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければなりません。
- 事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、労働者に手袋を使用させてはならないとされています。
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