過去問

「社労士試験 労基法 解雇の予告」労基-159

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「解雇の予告」に触れてみたいと思います。

ここでは予告期間の計算方法や取消しについて見てみようと思いますので過去問を読んでいきましょう。

 

解雇の予告期間の計算方法

(令和元年問4D)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならないが、予告期間の計算は労働日で計算されるので、休業日は当該予告期間には含まれない。

 

解説

解答:誤り

労働者を解雇しようとする場合、

少なくとも30日前予告をする必要がありますが、

この「30日」は労働日ではなく「暦日」でカウントします。

つまり、カレンダーの日数で勘定するわけですね。

なので、休業日も予告期間に含まれます。

さて、解雇の予告は使用者が行うものですが、

解雇を撤回することはできるのでしょうか。

次の過去問で確認しましょう。

 

解雇予告は取り消すことができる?

(令和2年問5ウ)

使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

使用者が行なった解雇の予告は、

使用者の一方的な都合で取り消すことはできませんが、

解雇を予告された労働者が自分の意思で

具体的な事情の下に「自由な」判断で解雇の撤回に同意した場合は、

解雇の予告を取り消すことができます。

 

今回のポイント

  • 労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前予告をする必要がありますが、この「30日」は「暦日」でカウントします。
  • 使用者が行なった解雇の予告は、基本的に取り消すことはできませんが、労働者が具体的な事情の下に「自由な」判断で解雇の撤回に同意した場合は、解雇の予告を取り消すことができます。

 

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