介護保険法は、毎年のように出題されていて、選択式でも問われているので気が抜けませんが、ややこしい規定が多いのが悩みのタネですよね。
要介護認定を受けるための要件だったりもそうですが、「居宅介護サービス費」といった給付の種類だったり、「指定地域密着型サービス事業者は市町村長の指定を受ける」、みたいな事業者のことだったり、手を広げようと思えばいくらでも広げることができます。
でも、介護保険法は、社一の中の一つの要素に過ぎませんので(制度自体は重要なのですよ)、あまり時間をかけ過ぎてしまわないよう気を付けましょう。
具体的な対策としては、
過去問で問われている論点をテキストでしっかりと確認をして頭に入れ、それ以外の論点は余力があれば学習することにしてメリハリをつけましょう。
ただ、目的条文だけはきっちりと押さえて、選択式に対応できるようにしておきましょうね。
それでは、過去問をチェックしていきましょう。
60歳で介護保険の被保険者にならない??
(令和元年問9E)
A県A市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A県A市に住所を有する医療保険加入者ではない65歳の者は、介護保険の被保険者となる。なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
一見すると「え??」みたいな感じになるかもしれませんが、介護保険の被保険者の要件を押さえていれば大丈夫です。
落ち着いて問題文を読むようにしましょう。
介護保険の被保険者の要件は、
第1号被保険者→市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者→市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
ですね。
では次は、誰から要介護認定を受けるのかを確認しましょう。
要介護認定をするのはだれ?
(平成24年問7B)
介護給付を受けようとする被保険者は、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
解説
解答:誤
「厚生労働大臣」ではなく、「市町村」の認定を受けなければなりません。
これは、介護保険の保険者は「市町村及び特別区」と規定されていますので、要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分についての認定は、市町村が行うのですね。
最後に、事業者の指定をだれがするのかを簡単に覚える方法をご紹介しますね。
まずは、下の過去問を見てみましょう。
事業者の指定はどこがするのかを簡単に覚える方法
(平成22年問9B)
介護保険法に関して、指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村長(特別区の区長を含む。)が行う。
解説
解答:誤
指定居宅サービス事業者の指定は、「市町村長(特別区の区長を含む。)」ではなく、「都道府県知事」です。
この事業者の種類が色々あって、どの事業者の指定を誰がするのか、全部覚えるのは大変です。
そんな場合は、
「少ない方を覚える」、「キーワードで覚える」のです。
まず、事業者で指定をするのは市町村長の方が少ないです(テキストを見ておきましょう)。
で、「密着」、「支援」と名のつく事業者は「市町村長」の指定を受ける、と覚えておきましょう。(この場合のキーワードは「密着」、「支援」になるわけですね。)
つまり、「指定地域密着型サービス事業者」、「指定地域密着型介護予防サービス事業者」、「指定居宅介護支援事業者」、「指定介護予防支援事業者」は市町村長の指定を受けます。
被保険者に対して、「密着」して「支援」できるのは、都道府県よりも市町村、ですよね?
今回のポイント
- 介護保険の被保険者の要件は、第1号被保険者→市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者第2号被保険者→市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
- 要介護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分についての認定は、市町村が行います。
- 「密着」、「支援」と名のつく事業者は「市町村長」の指定を受けます。
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