このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「指定訪問看護事業者」について見てみたいと思います。
ここでは指定訪問看護事業者の指定に関わる過去問を取り上げましたので確認しましょう。
指定訪問看護事業者の指定を取り消されたときは
(平成28年問6D)
指定訪問看護事業者の指定について、厚生労働大臣は、その申請があった場合において、申請者が健康保険法の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるときは指定をしてはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
指定訪問看護事業者の指定にかかる申請者が、
指定訪問看護事業者の指定を取り消されて、
その取消しの日から「5年」を経過しない者であるときは、
厚生労働大臣は指定をしてはならない、と規定されています。
では、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、
必要な人数を満たせなくなった場合の取扱いについて確認しましょう。
訪問看護事業所の看護師等の従業者の人数が足りなくなったら、、、
(令和2年問2D)
指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、厚生労働省令で定める基準や員数を満たすことができなくなったとしても、厚生労働大臣は指定訪問看護事業者の指定を取り消すことはできない。
解説
解答:誤り
指定訪問看護事業者が、
訪問看護事業所の看護師等の従業者について、
所定の基準や員数を満たすことができなくなった場合は、
厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の指定を取り消すことができます。
今回のポイント
- 指定訪問看護事業者の指定にかかる申請者が、指定訪問看護事業者の指定を取り消されて、その取消しの日から「5年」を経過しない者であるときは、厚生労働大臣は指定をしてはならない、と規定されています。
- 指定訪問看護事業者が、訪問看護事業所の看護師等の従業者について、所定の基準や員数を満たすことができなくなった場合は、厚生労働大臣は、指定訪問看護事業者の指定を取り消すことができます。
各科目の勉強法の記事をまとめました
労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください
リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」
科目ごとにまとめて記事を見ることができます!
スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。
もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。
この記事へのコメントはありません。