このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法より派遣労働者に関する過去問を取り上げましたので見てみましょう。
安全衛生管理体制において派遣労働者がどのようにカウントされるのか、雇入れ時の安全衛生教育の扱いについて確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について触れていますのでご参考になれば幸いです。
派遣元事業者における派遣労働者のカウント
(平成30年問8A)
派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それにより算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
派遣元事業者は、
派遣労働者を含めた形で常時使用する労働者数を算出して
算出された事業場の規模に応じて
- 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医等の選任
- 衛生委員会の設置
を行うことになっています。
さて、次に雇入れ時の安全衛生教育について、
派遣元と派遣先でどちらの事業者が行うのか見てみましょう。
雇入れ時の安全衛生教育はどっちがする?
(平成27年問9B)
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
解説
解答:誤り
派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣先ではなく「派遣元」の事業者が行う必要があります。
今回のポイント
- 派遣元事業者は、派遣労働者を含めた形で常時使用する労働者数を算出して算出された事業場の規模に応じて
- 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医等の選任
- 衛生委員会の設置
を行うことになっています。
- 派遣労働者の雇入れ時の安全衛生教育は、派遣先ではなく「派遣元」の事業者が行う必要があります。
社労士プチ勉強法
「本試験に持って行くものは準備できていますか?」
筆記用具はもちろん、教材や飲み物、昼食に何を食べるのかなど、
本試験日の前日に考えるのではなく、今からリストアップして
準備しておくと安心です。
本試験日を少しでも安心して迎えられる環境を整えましょう。
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