過去問

「社労士試験 労基法 就業規則の作成」労基-151

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法より「就業規則の作成」にちなんだ過去問を集めました。

就業規則の作成がどのように問われているのか見てみましょう。

 

労働条件を労働契約書に明記すれば就業規則を作らなくていい?

(平成28年問5A)

労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。

 

解説

解答:誤り

使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成して行政官庁に届け出る必要があるので、

労働契約書に労働条件を記載しても、就業規則の作成義務は免れません。

ちなみに、「常時10人以上」とは事業場単位で算定します。

では、「常時10人以上」の算定方法について下の過去問で確認しましょう。

 

「常時10人以上」の算定方法

(令和元年問7A)

労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。

 

解説

解答:誤り

問題文のように、短時間労働者を0.5人として算定する規定はなく、

1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も「1人」として数えます。

 

今回のポイント

  • 使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成して行政官庁に届け出る必要がありますが、短時間労働者も1人として算定します。

 

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