「社労士試験 労基法 就業規則の作成」労基-151

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法より「就業規則の作成」にちなんだ過去問を集めました。

就業規則の作成がどのように問われているのか見てみましょう。

 

労働条件を労働契約書に明記すれば就業規則を作らなくていい?

(平成28年問5A)

労働基準法第89条所定の事項を個々の労働契約書に網羅して記載すれば、使用者は、別途に就業規則を作成していなくても、本条に規定する就業規則の作成義務を果たしたものとなる。

 

解説

解答:誤り

使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成して行政官庁に届け出る必要があるので、

労働契約書に労働条件を記載しても、就業規則の作成義務は免れません。

ちなみに、「常時10人以上」とは事業場単位で算定します。

では、「常時10人以上」の算定方法について下の過去問で確認しましょう。

 

「常時10人以上」の算定方法

(令和元年問7A)

労働基準法第89条に定める「常時10人以上の労働者」の算定において、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者は0.5人として換算するものとされている。

 

解説

解答:誤り

問題文のように、短時間労働者を0.5人として算定する規定はなく、

1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者も「1人」として数えます。

 

今回のポイント

  • 使用者は、常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を作成して行政官庁に届け出る必要がありますが、短時間労働者も1人として算定します。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 国民年金法 ズバリ!振替加算をマスターするためのガイドは…

  2. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働組合法 使用者VS労働組合の真…

  3. 「社労士試験 健康保険法 出産育児一時金・出産手当金をこの機会に攻略し…

  4. 「社労士試験 厚生年金法 滞納処分・租税・担保で見るべきポイントとは」…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約…

  6. 「社労士試験 社一 社労士法 5分で読める登録に関する要件」過去問・社…

  7. 「社労士試験 労災保険法 療養(補償)等給付」労災-137

  8. 「社労士試験 厚生年金法 目的条文・管掌・権限の委任について再確認!」…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。