このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民健康法の「遺族基礎年金の支給要件」について見てみたいと思います。
遺族基礎年金の支給要件には、被保険者に関する要件と、保険料の納付に関する要件に分かれます。
それぞれどのような要件になっているのか、過去問を通して確認してみましょう。
ズバリ!遺族基礎年金の被保険者要件とは
(平成24年問2D)
遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であった60歳以上65歳未満の者、老齢基礎年金の受給権者、又は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者のいずれかに該当する者が死亡した場合に、一定の要件に該当する遺族に支給する。
解説
解答:誤り
遺族基礎年金の支給要件には、被保険者に関する要件と保険料の納付に関する要件がありますが、
被保険者に関する要件としては、
- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき
となっていて、問題文には2つ目の国内居住要件が抜けていますので誤りです。
で、被保険者に関する要件にはまだあって
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
というものもあります。
ちなみに、この「25年以上」には合算対象期間も含まれます。
それでは、被保険者に関する要件がテーマになっている過去問を、もう一問読んでみましょう。
遺族基礎年金が支給されるために必要な保険料納付済期間数は
(平成30年問8A)
第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される。
解説
解答:誤り
問題文の場合、保険料納付済期間だけが15年しかないので、遺族基礎年金は支給されません。
では、保険料の納付要件について見てみましょう。
遺族基礎年金の保険料納付要件は、被保険者がなくなった時と、60歳以上65歳未満の国内居住要件を満たした被保険者であった者がなくなったときについて問われていて、
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること
つまり、一定期間以上の滞納があると遺族基礎年金は支給されないということですね。
しかし、この保険料納付要件にはもう一つあり、経過措置として取られている要件がありますので、それが何なのか次の過去問で確認しましょう。
遺族基礎年金の保険料納付要件
(平成30年問3A)
平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間や保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、保険料納付要件を満たすことにしています。
つまり、死亡日の前々月までの1年間に保険料を滞納している月がなければオーケーということですね。
もし、死亡日において被保険者でなかった場合は、死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間を見ることになります。
今回のポイント
- 遺族基礎年金の支給要件のうち、被保険者に関する要件は次のとおりです。
- 被保険者が死亡したとき
- 被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が死亡したとき
- 保険料納付要件は、被保険者と、60歳以上65歳未満の国内居住要件を満たした被保険者であった者が対象で、
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付済期間と免除期間の合計が3分の2以上あること
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間や保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき
となっています。
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