過去問

「社労士試験 安衛法 ストレスチェック」安衛-159

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「ストレスチェック」について見てみましょう。

ストレスチェックに含めなければならない項目や監督的地位にある者について確認しましょう。

 

ストレスチェックに含めなければならない項目

(平成30年問10D)

ストレスチェックの項目には、ストレスチェックを受ける労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目を含めなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

ストレスチェックには、

  • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
  • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
  • 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

を入れなければなりません。

では、労働者の解雇や異動について直接の権限を持つ監督的地位にある者とストレスチェックの関わりについて確認しましょう。

 

監督的地位にある者とストレスチェック

(平成30年問10E)

ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならないので、ストレスチェックを受けていない労働者を把握して、当該労働者に直接、受検を勧奨してはならない。

 

解説

解答:誤り

検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、

ストレスチェックの実施の事務に従事することはできませんが、

ストレスチェックを受けていない労働者に対して受検するよう勧奨することは大丈夫です。

 

今回のポイント

  • ストレスチェックには、
    • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
    • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
    • 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

    を入れなければなりません。

  • 検査を受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、ストレスチェックの実施の事務に従事することはできません。

 

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