このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法の「介護(補償)等給付」に触れてみようと思います。
介護(補償)等給付の支給要件や支給される額について確認しましょう。
介護補償給付の支給要件
(平成25年問1D)
傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない。
解説
解答:誤り
介護補償給付の支給要件は、
障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、
その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の
支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、
常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、
介護を受けている間、労働者に対して、その請求に基づいて行われます。
なので、介護補償給付は、傷病補償年金の受給権者が対象となっています。
さて、次に介護補償給付の額について見ておきましょう。
介護補償給付の額は?
(平成25年問2E)
介護補償給付の額は、常時介護を要する状態の被災労働者については、支給すべき事由が生じた月において介護に要する費用として支出された額が、労災保険法施行規則に定める額に満たない場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
介護補償給付の額は、原則として介護に要する費用として支出された実費額となります。
ただし、上限額が設定されていて、
令和5年度は、月額172,550円(随時介護:86,280円)となっています。
ですが、親族等によって介護を受けた場合は事情が違うようです。
下の過去問を読んでみましょう。
親族等による介護を受けた場合の介護補償給付の額は?
(令和2年問6E)
介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。
解説
解答:誤り
親族等による介護を受けた場合は、介護に要する費用が発生していなくても最低保障額が設定されています。
令和5年度については、月額77,890円(随時介護:38,900円)となっています。
今回のポイント
- 介護補償給付の支給要件は、障害補償年金または傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金または傷病補償年金の支給事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けているときに、介護を受けている間、労働者に対して、その請求に基づいて行われます。
- 介護補償給付の額は、原則として介護に要する費用として支出された実費額となります(上限額の設定あり)。
- 親族等による介護を受けた場合は、介護に要する費用が発生していなくても最低保障額が設定されています(上限額の設定あり)。
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