このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労災保険法より「雑則」について見てみたいと思います。
書類の保存期間などについて確認していきましょう。
書類の保存期間は何年?
(令和元年問1E)
労災保険に係る保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であった団体は、労災保険に関する書類を、その完結の日から5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
労災保険に関する書類の保存期間は、
5年ではなく「3年」となっています。
ここでいう労災保険とは徴収法に関するものは除かれます。
さて、次は「周知」に関する規定がどうなっているのか見てみましょう。
労災保険の保険関係が消滅したら労働者にも周知が必要?
(令和元年問1B)
事業主は、その事業についての労災保険に係る保険関係が消滅したときは、その年月日を労働者に周知させなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業主は、労災保険にかかる保険関係成立の年月日や労働保険番号を
常時事業場の見易い場所に掲示し、または備え付ける等の方法によって
労働者に周知させなければなりませんが、
事業の労災保険にかかる保険関係が消滅した場合、
事業主は、その年月日を労働者に周知する必要があります。
今回のポイント
- 労災保険に関する書類の保存期間は、「3年」となっています。
- 事業の労災保険にかかる保険関係が消滅した場合、事業主は、その年月日を労働者に周知する必要があります。
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