このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみようと思います。
今回は「有期雇用契約の更新」にスポットを当ててみましたので確認していきましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば幸いです。
専門的知識等を有する有期雇用労働者の無期転換の申込
(平成27年問2E)
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法は、5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている専門的知識等を必要とする業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者等について、労働契約法第18条に基づく無期転換申込権発生までの期間に関する特例を定めている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期雇用契約から無期転換をするためには、
原則としては通算の契約期間が5年を超えると可能ですが、
専門的知識等を有する有機雇用労働者については、
特別措置法に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間とされ、
その期間が10年を超える場合は「10年」となっています。
さて、次に無期転換後の労働条件について見てみましょう。
原則としては、無期転換後の労働条件は、有期雇用契約時と同じものになりますが、
変更することは可能なのでしょうか。
無期転換後に労働条件の変更は可能?
(令和3年問3D)
有期労働契約の更新時に、所定労働日や始業終業時刻等の労働条件の定期的変更が行われていた場合に、労働契約法第18条第1項に基づき有期労働契約が無期労働契約に転換した後も、従前と同様に定期的にこれらの労働条件の変更を行うことができる旨の別段の定めをすることは差し支えないと解される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
有期雇用契約の更新時に定期的に所定労働日などの労働条件の変更が行われていた場合、
無期転換後も同じように労働条件の変更を行うことができるように別段の定めをすることは可能です。
別段の定めというのは、就業規則などのことを指します。
今回のポイント
- 有期雇用契約から無期転換をするためには、原則としては通算の契約期間が5年を超えると可能ですが、専門的知識等を有する有機雇用労働者については、特別措置法に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間とされ、その期間が10年を超える場合は「10年」となっています。
- 有期雇用契約の更新時に定期的に所定労働日などの労働条件の変更が行われていた場合、無期転換後も同じように労働条件の変更を行うことができるように別段の定めをすることは可能です。
社労士プチ勉強法
「直前期の勉強のカギを握るのは〇〇」
本試験日までの勉強のカギを握るのは「皿回し」です。
知識の定着のためのメインの勉強のほかに、
1問でもいいので全科目に触れておきたいところです。
たった1問であってもその科目に触れておくことで
知識の忘却をかなり防ぐことができますので
試してみてくださいね♫
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