過去問

「社労士試験 国民年金法 審査請求」国年-142

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は国民年金法の「審査請求」について見てみたいと思います。

審査請求の方法や提起との関連について過去問を読みながら確認しましょう。

 

再審査請求を取り下げる方法

(平成28年問4ウ)

国民年金法に基づく給付に関する処分に係る社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対し、文書又は口頭によって再審査請求をすることができるが、再審査請求の取下げは文書でしなければならない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

審査請求や再審査請求は、文書または口頭ですることができますが、

取下げについては「文書」で行う必要があります。

さて、次は脱退一時金に関する審査請求ですが、

脱退一時金の処分に不服があるときは誰に審査請求をするのでしょうか。

 

脱退一時金の審査請求先

(令和元年問6A)

脱退一時金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求することができるが、当該審査請求は時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされる。(問題文を一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

脱退一時金にかかる審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査」に対して行います。

ちなみに、審査請求や再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては裁判上の請求とみなされるという部分は正しいです。

では最後に、審査請求と提起の関係について確認しましょう。

 

審査請求と提起の順序について

(平成29年問6B)

厚生労働大臣が行った年金給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 

解説

解答:誤り

被保険者の資格に関する処分や給付に関する処分の取消しの訴えについては、

処分についての審査請求に対する社会保険審査官決定を経た後でなければ提起することができない、と規定されています。

なので、問題文のように再審査請求の後でなくても大丈夫です。

ちなみに、保険料その他の徴収金については、審査請求をしなくてもいきなり提起することができます。

 

今回のポイント

  • 審査請求や再審査請求は、文書または口頭ですることができますが、取下げについては「文書」で行う必要があります。
  • 脱退一時金にかかる審査請求は、社会保険審査官ではなく「社会保険審査」に対して行います。
  • 被保険者の資格に関する処分や給付に関する処分の取消しの訴えについては、処分についての審査請求に対する社会保険審査官決定を経た後でなければ提起することができない、と規定されています。

 

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