過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 事業者と健康診断」過去問・安衛-63

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、安衛法から事業者と健康診断の関わりについて見てみたいと思います。

健康診断は、労働者の健康を守るために行われるものであり、労働者が健康で働いてくれることは事業者の経営にも大切なことであるはずなのです。

そういった視点で事業者と健康診断の関係を見てみると初見の問題でも対応できるかと思います。

それでは、過去問ではどのような出題になっているのか見ていくことにしましょう。

 

一般健康診断に費やした時間は労働時間?

(平成27年問10オ)

健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

一般健康診断については、労働者の一般的な健康の確保をはかるために行われるもので、事業者に健康診断の実施義務を課していますが、

業務そのものの遂行とは関連していないので、健康診断に要した時間について、事業者が当然に負担するべきものではないです

しかし、労働者が健康に働くということは、事業者の経営にも寄与するものなので、健康診断に要した時間に対して賃金を支払うことが望ましい、とされています。

一方、特殊健康診断は、特定の有害な業務に従事する労働者に対して行われるもので、有害な業務遂行に対して当然に実施される健康診断なので、所定労働時間に行なわれることが原則となっています。

もし、法定労働時間外に行なわれる場合は、割増賃金も発生することになります。

ということで、ここまでは「時間」がテーマでしたが、次は「費用」について見てみましょう。

一般健康診断については、健康診断に要した時間は、当然に賃金は発生せず、事業者の負担にはならないということでしたが、

健康診断に要する費用についてはどうなのでしょうか。

 

健康診断にかかる費用はだれが負担するのか

(令和元年問10A)

事業者は、常時使用する労働者に対し、定期に、所定の項目について医師による健康診断を行わなければならないとされているが、その費用については、事業者が全額負担すべきことまでは求められていない。

 

解説

解答:誤り

安衛法で定められている健康診断は、法で義務付けられたものなので、健康診断にかかる費用については、事業者が当然に負担するものとされています。

健康診断の実施が、事業者の義務になっているのに、費用は労働者に負担させるのはおかしいですよね。

 

今回のポイント

  • 一般健康診断については、健康診断に要した時間について、事業者が当然に負担するべきものではないですが、健康診断に要した時間に対して賃金を支払うことが望ましい、とされています。
  • 健康診断にかかる費用については、事業者が当然に負担するものとされています。

 

社労士プチ勉強法

「イレギュラーなイベントにどのように対応すればいいのか」

仕事や育児、家事など忙しいなかで勉強時間を確保するだけでも大変ですよね。

せっかく勉強計画を立てても、横槍が入って思うようにスケジュールを消化できないことがよくあります。

でも、試験日は待ってくれません。。。

では、どのように勉強を進めていけばいいのでしょうか。

一つ目は、勉強する内容について優先順位をつけることです。

「今日は、健康診断の過去問を最低でも5問は解く」といったように、絶対防衛圏を設定しておき、何があってもそれを実行します。

なので、絶対防衛圏は、少し頑張れば達成できる分量がいいですね。

少しの量でも目標を達成できるとモチベーションが上がりますから♫

二つ目は、スキマ時間でも勉強できるアイテムを用意しておくことです。

スマホのアプリでも、暗記カードでも何でもいいですから、1分あれば勉強できる態勢を取っておくのです。

で、ちょっとのスキマ時間に勉強すれば、チリも積もれば山となるので勉強の積み重ねができます。

このように、勉強は思うように進まない、という前提で準備をしておくことをオススメします(^^)

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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