過去問

「社労士試験 徴収法 口座振替による納付」徴収-139

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「口座振替による納付」について見てみようと思います。

なかには口座振替による納付ができない場合がありますが、

それはどのようなケースなのか確認しましょう。

 

確定保険料でも〇〇の場合は、、、

(平成27年労災問9E)

労働保険徴収法第21条の2の規定に基づく口座振替による納付の承認を受けている建設の事業を行う事業主が、

建設の有期事業で、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、

所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、

これを事業主に通知した場合において、

既に納付した概算保険料の額が当該決定された確定保険料の額に足りないときは、

その不足額を口座振替により納付することができる。

 

解説

解答:誤り

確定保険料は口座振替による納付ができることになっていますが、

認定決定された確定保険料は、口座振替で納付することができません。

では、次に増加概算保険料が口座振替で納付できるかどうかについて見てみましょう。

 

増加概算保険料は口座振替できる?

(平成30年労災問10C)

労働保険徴収法第16条の規定による増加概算保険料の納付については、口座振替による納付の対象となる。

 

解説

解答:誤り

増加概算保険料についても口座振替による納付はできません。

認定決定された確定保険料や増加概算保険料は突発的に発生するものなので、

口座振替の申込をしても銀行の手続きが間に合わないから、とイメージすると良いかもしれません。

では最後に、特例納付保険料が口座振替で納付できるか確認しましょう。

特例納付保険料がどのような場合に発生するかをイメージされてみてくださいね、

 

特例納付保険料と口座振替

(令和3年雇用問8C)

政府は、事業主から、特例納付保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

 

解説

解答:誤り

特例納付保険料は、時効で納付ができなくなった雇用保険料を事業主の申出によって納付するもので

こちらも定期的に発生する保険料ではありませんので、口座振替による納付はできません。

 

今回のポイント

  • 認定決定された確定保険料は、口座振替で納付することができません。
  • 増加概算保険料についても口座振替による納付はできません。
  • 特例納付保険料も口座振替による納付はできません。

 

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