このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、社会保険に関する一般常識から「社労士法」について見てみたいと思います。
補佐人や個別労働関係紛争の紛争解決手続業務をテーマにした過去問を取り上げましたので見ていきましょう。
補佐人の資格要件
(平成28年問3A)
特定社会保険労務士に限り、補佐人として、労働社会保険に関する行政訴訟の場面や、個別労働関係紛争に関する民事訴訟の場面で、弁護士とともに裁判所に出頭し、陳述することができる。
解説
解答:誤り
裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人として出頭、陳述できるのは、特定社労士に限られず、社労士で大丈夫です。
では、特定社労士ならではの業務について見てみましょう。
個別労働関係紛争の当事者を単独で代理する場合の条件
(令和2年問5A)
社会保険労務士が、個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、単独で紛争の当事者を代理する場合、紛争の目的の価額の上限は60万円とされている。
解説
解答:誤り
個別労働関係紛争について、厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理を単独で行う場合、紛争の目的の価額の上限は60万円ではなく、「120万円」となっています。
今回のポイント
- 裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人として出頭、陳述できるのは、特定社労士だけでなく、社労士で大丈夫です。
- 個別労働関係紛争について、厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理を単独で行う場合、紛争の目的の価額の上限は「120万円」となっています。
社労士プチ勉強法
「あなたは朝目が覚めたら何を思い出しますか?」
朝、気持ちよく目が覚めたときに、あなたの頭の中には何がイメージされていますか?
顔を洗おうとか今日は会議があるな、など色々なことが頭をよぎると思いますが、
「昨日の勉強は〇〇をした」というように、前日の勉強の内容を思い出してみませんか?
特に、勉強の一番最後を思い出しておくと今日の勉強とつながりますので良いと思います。
このように、勉強の連鎖を意識しておくと知識の整理にもなりますのでオススメです♫
各科目の勉強法の記事をまとめました
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