過去問

「社労士試験 雇用保険法 被保険者」雇-217

のブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は雇用保険法の「被保険者」について見てみたいと思います。

雇用保険の被保険者となるための要件について確認しましょう。

 

長期欠勤している労働者でも被保険者となる?

(令和6年問1C)

労働者が長期欠勤して賃金の支払を受けていない場合であっても、被保険者となるべき他の要件を満たす雇用関係が存続する限り被保険者となる。

 

解説

解答:正

労働者が長期欠勤している場合でも、

雇用関係が存続する限り、

賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。

ちなみに、この期間は

基本手当の算定基礎となる算定基礎期間に算入されます。

 

株式会社の取締役でも被保険者になる?

(平成30年問2C)

株式会社の取締役であって、同時に会社の部長としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められる場合、他の要件を満たす限り被保険者となる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

株式会社の取締役は、

原則として被保険者となりませんが、

取締役でありながら従業員としての身分を有する者は、

報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、

雇用関係があると認められるものについては被保険者となります。

 

今回のポイント

  • 労働者が長期欠勤している場合でも、雇用関係が存続する限り、賃金の支払を受けていると否とを問わず被保険者となります。
  • 株式会社の取締役は、原則として被保険者となりませんが、取締役でありながら従業員としての身分を有する者は、報酬支払等の面からみて労働者的性格の強い者であって、雇用関係があると認められるものについては被保険者となります。

 

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