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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 適用」過去問・労災-78

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法より「適用」について見ていきたいと思います。

労災保険法が適用される人と適用除外になる人がいるということを最初に確認してみたいと思います。

最初の過去問は、国家公務員と労災保険の関係が論点になっていますので、どうなっているのか見てみましょう。

 

労災保険の適用

(平成29年問4C)

労災保険法は、非現業の一般職の国家公務員に適用される。

 

解説

解答:誤り

国家公務員に対しては、現業、非現業を問わず労災保険法の適用除外になっていますので誤りです。

国家公務員に対しては、国家公務員災害補償法が適用されることになっています。

ちなみに、地方公務員は、非現業部門に対しては適用除外ですが、現業部門の非常勤職員には適用されます。

では、次は行政執行法人について見てみましょう。

こちらも少し取り扱いに注意が必要なようですので、次の問題で確認しましょう。

 

労災保険の適用 その2

(平成29年問4B)

労災保険法は、行政執行法人の職員に適用される。

 

解説

解答:誤り

行政執行法人には労災保険法が適用されませんので誤りです。

労災保険法では、行政執行法人の職員は適用除外ですが、行政執行法人以外の独立行政法人の職員には適用されます。

ちなみに、労働基準法から見ると、両方とも適用されます

さて、次は船員について見ておきましょう。

船員については、船員保険法という別の法律があるのですが、労災保険は適用されるのでしょうか。

 

船員と労災保険

(平成26年問7E)

船員法上の船員については労災保険法は適用されない。

 

解説

解答:誤り

船員保険法上の船員にも労災保険法は適用されるので誤りです。

また船員の場合は、労災保険で受ける保険給付とは別に、船員保険での保険給付が適用されることがあります。

では、一般の会社の重役の役職に就いている人が労災保険の対象になるのか、次の問題を見てみましょう。

 

重役でも労災保険が適用?

(平成28年問1B)

法人のいわゆる重役で業務執行権又は代表権を持たない者が、工場長、部長の職にあって賃金を受ける場合は、その限りにおいて労災保険法が適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

法人の重役であっても、業務執行権や代表権がなく、賃金を受けている場合は、その限りにおいては労災保険法が適用されます。

たとえば株式会社の重役でも、一般の社員と一緒に作業をしていたりしていればケガをするリスクはありますから、

賃金を受けている内容で仕事をしていれば労基法9条で定められている労働者となり、労災保険も適用されます。

ちなみに、中小企業の事業主の場合は、特別加入という形で労災保険に加入することができます。

では最後に、試用期間中の労働者に労災保険が適用されるのか見ておきましょう。

試用期間ということは、本採用になっていない状態ですが、労災保険はどうなるのでしょう。

 

試用期間中の場合、労災保険は?

(平成30年問4オ)

試みの使用期間中の者にも労災保険法は適用される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

たとえ試用期間中であっても、適用事業に使用されていて賃金を受けているのであれば労働者と認められるので、もちろん労災保険法も適用されます。

ただ、たとえばインターンシップのように使用従属関係が認められない場合は労災保険も適用されません。

 

今回のポイント

  • 国家公務員に対しては、現業、非現業を問わず労災保険法の適用除外になっています。
  • 労災保険法では、行政執行法人の職員は適用除外ですが、行政執行法人以外の独立行政法人の職員には適用されます。
  • 船員保険法上の船員にも労災保険法は適用されます。
  • 法人の重役であっても、業務執行権や代表権がなく、賃金を受けている場合は、その限りにおいては労災保険法が適用されます。
  • 試用期間中であっても、適用事業に使用されていて賃金を受けているのであれば労働者と認められるので、もちろん労災保険法も適用されます。

 

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