過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 国民年金原簿」国年-110

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、国民年金法から「国民年金原簿」について見てみたいと思います。

国民年金原簿の記録される対象者が誰なのか、もしその記録が事実でないと思料する場合はどうするのかなどについて確認していきましょう。

 

国民年金原簿に記録されるのは誰?

(令和2年問6D)

国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、被保険者の氏名や資格の得喪などを記録するのですが、

第2号、第3号、第4号厚生年金被保険者は対象外となっています。

つまり、第2号被保険者については、第1号厚生年金被保険者のみが対象となっています。

では、もし国民年金原簿が事実でないと思った場合にどのように訂正を請求をするのか、下の過去問で確認しましょう。

 

もし国民年金原簿が事実でないと思ったときは?

(平成30年問7E)

寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

被保険者または被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された特定国民年金原簿記録が事実でない、または記録されていないと思料するときは、「厚生労働大臣」に対して国民年金原簿の「訂正の請求」をすることができます。

特定国民年金原簿記録というのは、被保険者の資格の取得や喪失、種別の変更や保険料の納付状況などの記録のことです。

今回の過去問では、寡婦年金を受けることができる妻ということで被保険者本人の記録のことではないですが、問題文の場合は、訂正の請求をすることができます。

では最後に、訂正請求があった場合に厚生労働大臣がどうするのか見ておきましょう。

厚生労働大臣は、国民年金原簿の訂正請求に係る原簿の訂正に関する方針を決めなければなりませんが、

どのような手続きが必要になるのでしょうか。

 

国民年金原簿の訂正請求にかかる訂正の方針は誰に諮問する?

(令和2年問8オ)

国民年金原簿の訂正請求に係る国民年金原簿の訂正に関する方針を定め、又は変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ、社会保険審査会に諮問しなければならない。

 

解説

解答:誤り

国民年金原簿の訂正請求にかかる国民年金原簿の訂正に関する方針を定めたり、変更しようとするときは、

厚生労働大臣は、あらかじめ社会保険審査会ではなく、「社会保障審議会諮問をする必要があります。

実際は、厚生労働大臣の訂正決定にかかる権限は、地方厚生局長または地方厚生支局長に委任されていて、

地方年金記録訂正審議会に諮問することになっています。

 

今回のポイント

  • 厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、被保険者の氏名や資格の得喪などを記録するのですが、第2号被保険者については、第1号厚生年金被保険者のみが対象となっています。
  • 被保険者または被保険者であった者は、国民年金原簿に記録された特定国民年金原簿記録が事実でない、または記録されていないと思料するときは、「厚生労働大臣」に対して国民年金原簿の「訂正の請求」をすることができます。
  • 国民年金原簿の訂正請求にかかる国民年金原簿の訂正に関する方針を定めたり、変更しようとするときは、厚生労働大臣は、あらかじめ「社会保障審議会諮問をする必要があります。

 

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