このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労災保険法の「遺族(補償)等一時金」について見てみたいと思います。
遺族(補償)等年金とは受給権者となる遺族の順位が違うので注意が必要です。
過去問を読みながらチェックしましょう。
生計を維持していなかった兄弟姉妹でも遺族補償一時金が?
(平成28年問6オ)
労働者が業務災害により死亡した場合、その兄弟姉妹は、当該労働者の死亡の当時、その収入により生計を維持していなかった場合でも、遺族補償一時金の受給者となることがある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族補償一時金の受給権者の順位は、
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- 上記に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
となっています。
兄弟姉妹については、順位は一番最後ですが、生計維持要件を満たしていなくても大丈夫です。
では、上記を踏まえてしたの過去問を読んでみましょう。
遺族補償一時金における父母と配偶者
(令和3年問6A)
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった配偶者より先順位となる。
解説
解答:誤り
配偶者については、生計維持があってもなくても順位は最初になるので、
父母は生計維持要件を満たしていても配偶者よりも順位は後ろになります。
さて、最後に祖父母と父母の順位について確認しましょう。
下の過去問では、生計維持要件がポイントとなります。
祖父母が父母よりも順位が上になる?
(令和3年問6B)
遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位について、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた祖父母は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していなかった父母より先順位となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
生計を維持していた祖父母は、生計を維持していなかった父母よりも順位は先になります。
今回のポイント
- 遺族補償一時金の受給権者の順位は、
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母
- 上記に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
となっています。
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