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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 傷病(補償)年金」過去問・労災-83

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、労災保険法から「傷病(補償)年金」について見てみたいと思います。

業務災害や通勤災害に遭って、療養を始めてから1年6ヶ月が経ったときに、ケガや病気が治っていなくて一定の傷病等級に該当していると傷病補償年金・傷病年金が支給されます。

傷病(補償)年金が支給されるまでは、休業(補償)給付が支給されていることが多いですが、

年金の形にすることで手続きが1年に1回となるので負担が軽くなりますね。

では、この傷病(補償)年金がどのように支給されるのか見ていきましょう。

 

傷病補償年金と併給できる給付は?

(平成24年問3C)

療養補償給付は、傷病補償年金と併給される場合がある。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病補償年金の支給事由の一つに「負傷または疾病が治っていないこと」とありますので、まだ治療が続いているということになります。

なので、診察や薬剤などの現物給付を行う療養補償給付と併給できるというわけですね。

ちなみに、休業補償給付とは併給ができません。

それは、支給目的がどちらも生活費の補償だからです。

では、次に傷病(補償)年金が支給されるまでにどのような手順があるのか、次の問題で確認しましょう。

 

傷病補償年金が支給されるまでの流れ

(平成29年問2A)

所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、同日以降1か月以内に、当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病(補償)年金は、他の給付と違って労働者の請求で支給されるのではなく、所轄労働基準監督署長が支給するかどうか決定します。

なので、労働者から傷病の状態等に関する届」と必要な資料を提出させて、労基署長が判断することになっています。

さて、障害の程度が軽くなって、傷病(補償)年金の支給に必要な傷病等級に該当しなくなってしまった場合はどうなるのでしょう。

先ほどお話したとおり、傷病(補償)年金は、生活費の補償の側面がありますので、支給が止まってしまうと労働者の方の生活が脅かされてしまいます。

その場合の措置について下の問題で確認しましょう。

 

もし傷病補償年金の支給がなくなったら

(平成29年問2C)

傷病補償年金の受給者の障害の程度が軽くなり、厚生労働省令で定める傷病等級に該当しなくなった場合には、当該傷病補償年金の受給権は消滅するが、なお療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、労働者は休業補償給付を請求することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

傷病(補償)年金が受けられなくなったとしても、療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、休業補償給付を請求することができます。

休業補償給付と傷病補償年金は併給できませんが、傷病補償年金がストップすれば休業補償給付を受給できる余地があるわけですね。

それでは最後に、傷病補償年金と打切補償の関係について見ておきましょう。

打切補償は、労働者が業務災害に遭った場合に、使用者が1200日分の平均賃金を労働者に支払えば、労働者を解雇できる制度ですが、

この打切補償と傷病補償年金について下の問題文で確認しましょう。

 

傷病補償年金と打切補償

(平成29年問2E)

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、当該3年を経過した日において同法第81条の規定による打切補償を支払ったものとみなされる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

業務災害に遭って、ケガや病気になってから3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、使用者は打切補償を支払ったものとみなされるので解雇が可能です。

また、3年を経過した日に傷病補償年金を受けていなくても、それ以後に傷病補償年金を受けることになった場合は、傷病補償年金を受ける日に打切補償を支払ったものとみなされます。

 

今回のポイント

  • 傷病補償年金の支給事由の一つに「負傷または疾病が治っていないこと」とありますので、診察や薬剤などの現物給付を行う療養補償給付と併給できます。
  • 傷病(補償)年金は、他の給付と違って労働者の請求で支給されるのではなく、所轄労働基準監督署長が支給するかどうか決定します。
  • 傷病(補償)年金が受けられなくなったとしても、療養のため労働できず、賃金を受けられない場合には、休業補償給付を請求することができます。
  • 業務災害に遭って、ケガや病気になってから3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合は、使用者は打切補償を支払ったものとみなされるので解雇が可能です。

 

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