過去問

「社労士試験 労基法 解雇制限」労基-140

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は労基法の「解雇制限」について見てみたいと思います。

解雇制限は、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間、

産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間およびその後30日間

については使用者は解雇をすることができません。

今回は、より具体的なケースを見て解雇制限となるのかどうかについて確認しましょう。

 

休業をせずに働くと解雇制限の対象外?

(平成29年問3D)

使用者は、労働者が業務上の傷病により治療中であっても、休業しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

業務上の傷病によって治療中の状態でも、

休業をせずに就労している場合は、

解雇制限の対象外となります。

次に、産前の女性労働者について見てみましょう。

もし女性労働者が産前6週間以内の期間に働いている場合、

解雇制限の対象となるでしょうか。

 

産前6週間以内の期間に働いている女性労働者は解雇制限の対象?

(令和元年問4C)

使用者は、女性労働者が出産予定日より6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前以内であっても、当該労働者が労働基準法第65条に基づく産前の休業を請求しないで就労している場合は、労働基準法第19条による解雇制限を受けない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

6週間以内に出産する予定の女性労働者が、

産前休業を使用者に請求せずに引き続き就労している場合、

解雇制限の対象となりません

ちなみに、産後休業は、労働者の意思に関わらず休業となるので、

解雇制限の対象となります。

さて、解雇制限は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合はその限りではありませんが、

「やむを得ない事由」とはどのようなことが含まれるのでしょうか。

下の過去問を読んでみましょう。

 

火災で事業場が焼失した場合は「やむを得ない事由」になる?

(令和2年問5エ)

使用者は、労働者を解雇しようとする場合において、「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」には解雇の予告を除外されるが、「天災事変その他やむを得ない事由」には、使用者の重過失による火災で事業場が焼失した場合も含まれる。

 

解説

解答:誤り

使用者の「重過失」による火災での事業場の焼失は、

「天災事変その他やむを得ない事由」には含まれません

 

今回のポイント

  • 業務上の傷病によって治療中の状態でも、休業をせずに就労している場合は、解雇制限の対象外となります。
  • 6週間以内に出産する予定の女性労働者が、産前休業を使用者に請求せずに引き続き就労している場合、解雇制限の対象となりません
  • 使用者の「重過失」による火災での事業場の焼失は、「天災事変その他やむを得ない事由」には含まれません

 

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