このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、社会保険に関する一般常識より「確定給付企業年金法」について見てみようと思います。
年金給付の裁定者や給付の内容について確認しましょう。
また、最後に社労士プチ勉強法についても書いていますのでご参考になれば幸いです。
給付を受ける権利を裁定するのは誰?
(平成26年問9B)
給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、事業主等が裁定する。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
確定給付企業年金法では、給付を受ける権利は、
受給権者の請求に基づいて
事業主が裁定をすることになっています。
裁定とは、受給権者の給付の内容を確認するという意味です。
さて、確定給付企業年金法の年金給付の支給期間や支払時期はどのように規定されているのでしょうか。
下の過去問で確認しましょう。
年金給付の内容は?
(平成26年問9C)
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年1回以上定期的に支給するものでなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金給付の支給期間や支払期月は、
政令で定める基準に従い規約で定めるところとなります。
ただし、支給期間は終身または5年以上にわたり、
支払期月は、毎年1回以上定期的に支給するものである必要があります。
今回のポイント
- 給付を受ける権利は、受給権者の請求に基づいて事業主が裁定をすることになっています。
- 年金給付の支給期間は終身または5年以上にわたり、支払期月は、毎年1回以上定期的に支給するものである必要があります。
社労士プチ勉強法
「問題演習を少しでも有効にする方法とは」
過去問などの問題演習で自分の解答が合っているかどうか
解答解説で確認をされると思いますが、
正解していても間違っていても、
解説を読んだ後、もう一度問題文を読んでみましょう。
理由は、どういう形で問題を解く人を引っ掛けようとしているのかを確認するためです。
たとえば、数字を入れ替えているのかだったり
別の規定の似たような論点を持ってきているのか、といった具合です。
作問者の意図が分かるようになると、
押さえるべき論点のポイントも掴めるようになりますよ♫
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