過去問

「社労士試験 厚生年金法 脱退一時金」厚年-130

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、厚生年金保険法より「脱退一時金」について見てみようと思います。

脱退一時金と他の年金の関係や請求期限について確認しましょう。

 

障害厚生年金を受給していなければ脱退一時金は支給される?

(令和2年問9E)

障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

 

解説

解答:誤り

脱退一時金は、障害厚生年金やその他保険給付の受給権を有したことがある場合は支給されません。

なので、問題文のように障害厚生年金の支給を受けたことがある場合も当然アウトとなります。

では、老齢厚生年金に目を向けてみましょう。

老齢厚生年金の受給開始年齢に達していない場合は、脱退一時金の扱いはどうなるのでしょうか。

 

老齢厚生年金の受給開始年齢に達していない場合、脱退一時金は、、、

(平成26年問4A)

老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているが、受給開始年齢に達していないため、老齢厚生年金の支給を受けていない者は、脱退一時金を請求することができる。

 

解説

解答:誤り

老齢厚生年金の受給開始年齢に達していなくても、

受給資格期間を満たしているということは、

受給開始年齢になれば老齢厚生年金が支給されるため、

上記の「受給権を有したことがある」と同じ扱いになるので、

脱退一時金は支給されません。

では最後に、脱退一時金の請求期限について見ておきましょう。

 

脱退一時金の請求期限

(平成30年問3オ)

脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

脱退一時金は、

  • 最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日
  • 同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日

から起算して2年を経過しているときは請求できません。

なので、上記の日から2年以内に請求をする必要があります。

 

今回のポイント

  • 脱退一時金は、障害厚生年金やその他保険給付の受給権を有したことがある場合は支給されません。
  • 老齢厚生年金の受給開始年齢に達していなくても、受給資格期間を満たしていれば、脱退一時金は支給されません。
  • 脱退一時金は、
    • 最後に国民年金被保険者の資格を喪失した日
    • 同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日

    から起算して2年を経過しているときは請求できません。

 

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